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指定代理請求特約

指定代理請求特約って知っていますか?
被保険者ご本人が給付金などを請求できない特別な事情があるとき、
ご本人に代わってご家族などが請求できる特約です。
例えば、
ご本人に意識がない。(意思表示が困難である場合)
ご本人が病名を知らない。(がん告知や余命を知らない場合)
↓ ↓ そこで ↓ ↓
あらかじめ指定された代理人の方が、
本人に代わって請求を行うことができます。
代理請求の対象となる給付金は?
入院給付金
手術給付金
高度障害保険金
介護年金
リビングニーズ保険金など
他に、保険料払い込み免除など
※請求対象や請求人は保険会社で異なりますので詳しくは保険会社に確認して下さい。
しかも、特約保険料はタダ!
まだ、指定されていない方は中途付加できます。
まずは証券を確認してみて下さい。
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